2020.04.08
自己破産を申し立てる際の実費(大阪地裁堺支部)
裁判所に自己破産を申し立てる場合、弁護士費用とは別に、予納金及び予納郵便切手(実費)が必要となります。
この実費は裁判所によって微妙に違っていて、初めて申立書類を提出する裁判所の場合は、必ず確認しています。
大阪地方裁判所堺支部の実費についてまとめます。
※2020年4月1日現在。
※変わっている可能性があるので、必ず、申立書の提出前に裁判所に問い合わせてください。
自己破産(同時廃止)
官報公告費用:11,859円
申立書貼付収入印紙:1,500円
予納郵便切手:840円分(84円、50円、20円、10円、2円が各5枚、1円が10枚)
合計:14,199円
自己破産(管財:自然人)
予納金:205,000円(最低額)
官報公告費用:15,499円
申立書貼付収入印紙:1,500円
予納郵便切手:3,510円分(100円、50円、20円、10円、2円、1円が各10枚、84円が20枚)
合計:225,509円
自己破産(管財:法人)
予納金:205,000円(最低額)
官報公告費用:14,786円
申立書貼付収入印紙:1,000円
予納郵便切手:3,510円分(100円、50円、20円、10円、2円、1円が各10枚、84円が20枚)
合計:224,296円