2021.03.24

ご自宅を残しながら借金を減らしたい場合

個人再生(民事再生)手続を利用しましょう

民事再生手続の住宅資金特別条項を使う方法です。
住宅ローンはそのまま支払を続けて、住宅ローン以外の借金については、減額をした上で原則3年間で均等に返済をしていく手続です。
住宅ローン以外の債務は、債務額の5分の1 または 現有財産の総額 または 100万円 のいずれか高い方に減縮されます。

返済期間は3年よりも長く設定できます

ただし、3年よりも長く設定する場合は、特別の事情があることを説明しなければなりません。

個人再生を重点的に受任しています

当事務所は、個人再生の取り扱いが多く、ノウハウを蓄積しています。
・給料の差し押さえを受けた後で迅速に個人再生を申し立てた事案
・サラリーマンではなく個人事業主の事案
など、特別な対応が必要な事案も数多く経験しています。

病院と同じで、危ないかも?と思ったらご相談ください。

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