2024.02.09
管財事件の予納金が上がりました
金融機関に破産管財人口座を開設する際、2023年頃から手数料が必要になるケースが増えてきました。
当事務所は大阪信用金庫にお世話になっているのですが、これまでは無料だったものが、2023年8月からは16,500円がかかるようになっています。
こういった管財人口座開設費用の有料化を考慮し、2023年末頃から申し立てられる自己破産(管財事件)の予納金が11,000円上がりました。
大阪地方裁判所堺支部の実費についてまとめます。
※2024年2月1日現在。
自己破産(同時廃止)※変更ありません
官報公告費用:11,859円
申立書貼付収入印紙:1,500円
予納郵便切手:840円分(84円、50円、20円、10円、2円が各5枚、1円が10枚)
合計:14,199円
自己破産(管財:自然人)
予納金:216,000円(最低額)
官報公告費用:15,499円
申立書貼付収入印紙:1,500円
予納郵便切手:3,510円分(100円、50円、20円、10円、2円、1円が各10枚、84円が20枚)
合計:236,509円
自己破産(管財:法人)
予納金:216,000円(最低額)
官報公告費用:14,786円
申立書貼付収入印紙:1,000円
予納郵便切手:3,510円分(100円、50円、20円、10円、2円、1円が各10枚、84円が20枚)
合計:235,296円
※法人代表者個人の自己破産申立てを同時に行う場合の予納金も16,000円となっています。