2024.10.01

個人再生を申し立てる際の実費(大阪地裁堺支部)

裁判所に民事再生(小規模個人再生)を申し立てる場合、弁護士費用とは別に、予納金及び予納郵便切手(実費)が必要となります。
この実費は裁判所によって微妙に違っていて、初めて申立書類を提出する裁判所の場合は、必ず確認しています。

大阪地方裁判所堺支部の実費についてまとめます。
※2024年10月1日現在。郵便料110円に対応。
※情報が変わっている可能性があるので、必ず、申立書の提出前に裁判所に問い合わせてください。

個人再生

官報公告費用:13,744円
申立書貼付収入印紙:10,000円
予納郵便切手:950円分(110円、50円、20円、10円が各5枚)
以上に加え、110円切手×債権者数×2が必要。
したがって、24,694円+(220円×債権者数)となります。

個人再生委員の選任がなされる場合がある

個人再生事件の場合、個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生委員とは、自己破産事件でいう破産管財人に相当する職務です。
この場合、個人再生委員の報酬を担保するための予納金の納付が必要となります。
大阪では、30万円程度が必要となります。

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