2024.10.01
自己破産を申し立てる際の実費(大阪地裁堺支部)
裁判所に自己破産を申し立てる場合、弁護士費用とは別に、予納金及び予納郵便切手(実費)が必要となります。
この実費は裁判所によって微妙に違っていて、初めて申立書類を提出する裁判所の場合は、必ず確認しています。
大阪地方裁判所堺支部の実費についてまとめます。
※2024年10月1日現在。郵便料110円に対応。
※変わっている可能性があるので、必ず、申立書の提出前に裁判所に問い合わせてください。
自己破産(同時廃止)
官報公告費用:11,859円
申立書貼付収入印紙:1,500円
予納郵便切手:950円分(110円、50円、20円、10円が各5枚)
合計:14,309円
自己破産(管財:自然人)
予納金:216,000円(最低額)
官報公告費用:15,499円
申立書貼付収入印紙:1,500円
予納郵便切手:4,000円分(100円、50円、20円、10円が各10枚、110円が20枚)
合計:236,999円
自己破産(管財:法人)
予納金:216,000円(最低額)
官報公告費用:14,786円
申立書貼付収入印紙:1,000円
予納郵便切手:4,000円分(100円、50円、20円、10円が各10枚、110円が20枚)
合計:235,786円